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国土交通省組織規則 第五条 (企画官、企画調整官、人事調整官及び人事調査官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(企画官、企画調整官、人事調整官及び人事調査官)

第五条

人事課に、企画官二人及び企画調整官二人並びに人事調整官及び人事調査官それぞれ一人を置く。

2企画官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。

3企画調整官は、命を受けて、国土交通省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練並びに国土交通省の定員に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

4人事調整官は、命を受けて、国土交通省の職員の任免その他の人事に関する専門的事項についての調整及び指導に関する事務をつかさどる。

5人事調査官は、命を受けて、国土交通省の職員の人事管理に関する特定事項について調査し、及び企画を行い、並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

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(国土政策局地域振興課半島振興室の設置期間の特例等)

国土政策局地域振興課半島振興室は、令和十七年三月三十一日まで置かれるものとする。

2半島振興室は、第四十一条第二項に規定する事務のほか、令和十七年三月三十一日までの間、半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。

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