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国土交通省組織規則 第百二十六条 (無操縦者航空機企画室及び無人航空機企画調整官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(無操縦者航空機企画室及び無人航空機企画調整官)

第百二十六条

無人航空機安全課に無操縦者航空機企画室及び無人航空機企画調整官一人を置く。

2無操縦者航空機企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 無人航空機等の航行の安全の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること(交通管制部の所掌に属するものを除く。)。
  2. 航空法第八十七条第一項に規定する航空機(以下この項において「無操縦者航空機」という。)の安全の確保及び無操縦者航空機の航行に起因する障害の防止に関すること(航空機安全課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 無操縦者航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)に関すること。
  4. 無操縦者航空機に係る航空従事者教育等に関すること。
  5. 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査(無操縦者航空機に係るものに限る。)に対する援助に関すること。

3無操縦者航空機企画室に、室長を置く。

4無人航空機企画調整官は、命を受けて、無人航空機安全課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

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