(航空機技術基準企画室及び航空機技術審査室並びに型式証明調整官及び設計審査官)
第百二十七条
航空機安全課に、航空機技術基準企画室及び航空機技術審査室並びに型式証明調整官一人及び設計審査官を置く。
2航空機技術基準企画室は、航空機及びその装備品の設計又は製造に係る安全及び環境保全に関する技術上の基準の設定に関する企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
3航空機技術基準企画室に、室長を置く。
4航空機技術審査室は、航空機に係る型式証明に関する事務(型式証明調整官及び設計審査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5航空機技術審査室に、室長を置く。
6型式証明調整官は、航空機に係る型式証明に関する関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
7設計審査官は、命を受けて、航空機及びその装備品の設計又は製造に係る審査及び検査(これらの設計又は製造に関する認定のための検査を含む。)の実施に関する事務並びに航空機に係る型式証明に係る審査に関する事務のうち重要事項に関する事務を分掌する。
8設計審査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席設計審査官とする。
9首席設計審査官は、設計審査官の所掌に属する事務を統括する。