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国土交通省組織規則 第百二十八条 (航空交通国際業務室及び管制情報処理システム室、企画調整官、新システム技術推進官及び教育訓練企画官並びにシステム開発評価・危機管理センター)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(航空交通国際業務室及び管制情報処理システム室、企画調整官、新システム技術推進官及び教育訓練企画官並びにシステム開発評価・危機管理センター)

第百二十八条

交通管制企画課に、航空交通国際業務室及び管制情報処理システム室、企画調整官、新システム技術推進官及び教育訓練企画官それぞれ一人並びにシステム開発評価・危機管理センターを置く。

2航空交通国際業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定の基準並びに航空交通管制の方式の開発及び設定の基準に関する事務のうち国際関係事務に係るものに関すること。
  2. 交通管制企画課の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること。
  3. 交通管制企画課の所掌事務に係る国際協力に関すること。

3航空交通国際業務室に、室長を置く。

4管制情報処理システム室は、航空交通管制情報処理システムに関する事務(航空交通国際業務室、新システム技術推進官及びシステム開発評価・危機管理センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5管制情報処理システム室に、室長を置く。

6企画調整官は、命を受けて、交通管制企画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

7新システム技術推進官は、航空保安業務の高度化に資する新たな航空交通に関するシステムに係る技術の開発及び普及に関する企画及び立案並びに調整に関する事務(航空交通国際業務室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

8教育訓練企画官は、航空保安業務に従事するため必要な教育及び研修の高度化に関する総合的な政策の企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(航空交通国際業務室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

9システム開発評価・危機管理センターは、次に掲げる事務(航空交通国際業務室及び新システム技術推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 航空交通管制情報処理システムのプログラムに関すること。
  2. 航空交通管制情報処理システムの障害時における代替システムの運用及び障害の防止に関する対策に関すること。

10システム開発評価・危機管理センターは、池田市に置く。

11システム開発評価・危機管理センターに、所長及び開発評価管理官を置く。

12開発評価管理官は、命を受けて、航空交通管制情報処理システムのプログラム並びに同システムの障害時における代替システムの運用及び障害の防止に関する対策に関する事務を分掌する。

13開発評価管理官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席開発評価管理官とする。

14首席開発評価管理官は、開発評価管理官の所掌に属する事務を統括する。

15第十三項に規定するもののほか、開発評価管理官のうちから国土交通大臣が指名する者五人を次席開発評価管理官とする。

16次席開発評価管理官は、開発評価管理官の所掌に属する事務の統括に関し、首席開発評価管理官を補佐する。

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