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国土交通省組織規則 第百二十九条 (空域調整整備室及び管制運用企画調整官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(空域調整整備室及び管制運用企画調整官)

第百二十九条

管制課に、空域調整整備室及び管制運用企画調整官一人を置く。

2空域調整整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定に関すること(交通管制企画課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 航空路の調査に関すること(交通管制企画課の所掌に属するものを除く。)。

3空域調整整備室に、室長を置く。

4管制運用企画調整官は、航空交通管制に関する技術的な事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(交通管制企画課及び管制技術課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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