第百三十条
運用課に、航空情報・飛行検査高度化企画室、運用調整官及び航空情報企画調整官それぞれ一人並びに航空情報センター及び飛行検査センターを置く。
2航空情報・飛行検査高度化企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一航空情報(電話による航空通信により提供するものを除く。以下この条において同じ。)の提供の方式の高度化に関すること(交通管制企画課及び運用調整官の所掌に属するものを除く。)。
- 二航空局の所掌事務を遂行するために使用する航空機の運用及び整備に関すること(飛行検査センターの所掌に属するものを除く。)。
3航空情報・飛行検査高度化企画室に、室長を置く。
4運用調整官は、航空機の運航に関する情報の提供に関する技術的な事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務(交通管制企画課及び管制技術課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5航空情報企画調整官は、航空情報の利用の促進に関する特定事項についての企画及び立案並びに国際機関その他関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
6航空情報センターは、航空情報の提供に関する事務(交通管制企画課並びに航空情報・飛行検査高度化企画室及び運用調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
7航空情報センターは、成田市に置く。
8航空情報センターに、所長及び航空情報管理管制運航情報官を置く。
9航空情報管理管制運航情報官は、命を受けて、航空情報の提供に関する事務(交通管制企画課並びに航空情報・飛行検査高度化企画室及び運用調整官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
10航空情報管理管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者二人を先任航空情報管理管制運航情報官とする。
11先任航空情報管理管制運航情報官は、航空情報管理管制運航情報官の所掌に属する事務を管理する。
12第十項に規定するもののほか、航空情報管理管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空情報管理管制運航情報官とする。
13次席航空情報管理管制運航情報官は、航空情報管理管制運航情報官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空情報管理管制運航情報官を補佐する。
14飛行検査センターは、航空局の所掌事務を遂行するために使用する航空機の運用及び整備の実施に関する事務をつかさどる。
15飛行検査センターは、常滑市に置く。
16飛行検査センターに、所長、飛行検査官三十七人以内及び飛行検査安全運航管理官一人を置く。
17飛行検査官は、命を受けて、航空局の所掌事務を遂行するために使用する航空機の運用及び整備の実施に関する事務(飛行検査安全運航管理官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
18飛行検査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席飛行検査官とする。
19首席飛行検査官は、飛行検査官の所掌に属する事務を統括する。
20第十八項に規定するもののほか、飛行検査官のうちから国土交通大臣が指名する者四人を次席飛行検査官とする。
21次席飛行検査官は、飛行検査官の所掌に属する事務の統括に関し、首席飛行検査官を補佐する。
22飛行検査安全運航管理官は、命を受けて、航空局の所掌事務を遂行するために使用する航空機の運用及び整備の実施に係る安全性の向上に関する特定事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。