第百三十一条
管制技術課に、航行支援技術高度化企画室及び航空灯火・電気技術室、交通管制機械設備調整官一人並びに技術管理センター及び性能評価センターを置く。
2航行支援技術高度化企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一航空保安無線施設その他の航空保安用電気通信施設に関する技術の高度化に関する企画及び立案に関すること(交通管制企画課の所掌に属するものを除く。)。
- 二航空通信網(人工衛星を利用するものに限る。)の設定その他航空保安に関する情報の伝達の方式(人工衛星を利用するものに限る。)の開発に関すること。
3航行支援技術高度化企画室に、室長を置く。
4航空灯火・電気技術室は、管制技術課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国土交通大臣の設置する航空灯火その他の電気施設(航空保安用電気通信施設を除く。)及び昼間障害標識に関すること。
- 二航空灯火及び昼間障害標識の設置及び管理の監督に関すること。
- 三類似灯火の制限に関すること。
5航空灯火・電気技術室に、室長を置く。
6交通管制機械設備調整官は、航空保安用電気通信施設及び航空灯火の用に供する予備電源設備の設置及び管理に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
7技術管理センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一航空保安用電気通信施設及び航空保安施設(昼間障害標識を除く。次号及び第十六項において同じ。)の信頼性の管理に関すること(交通管制企画課の所掌に属するものを除く。)。
- 二航空保安用電気通信施設及び航空保安施設の設置及び管理に関する技術的な評価に関すること。
8技術管理センターは、所沢市に置く。
9技術管理センターに、所長、技術管理航空管制技術官、技術管理航空灯火・電気技術官及び技術管理施設運用管理官を置く。
10技術管理航空管制技術官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
- 一航空保安無線施設その他の航空保安用電気通信施設の信頼性の管理に関すること(交通管制企画課の所掌に属するものを除く。)。
- 二航空保安無線施設その他の航空保安用電気通信施設の設置及び管理に関する技術的な評価に関すること。
11技術管理航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任技術管理航空管制技術官とする。
12先任技術管理航空管制技術官は、技術管理航空管制技術官の所掌に属する事務を管理する。
13第十一項に規定するもののほか、技術管理航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席技術管理航空管制技術官とする。
14次席技術管理航空管制技術官は、技術管理航空管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任技術管理航空管制技術官を補佐する。
15技術管理航空灯火・電気技術官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
- 一航空灯火その他の電気施設(航空保安用電気通信施設を除く。次号において同じ。)の信頼性の管理に関すること。
- 二航空灯火その他の電気施設の設置及び管理に関する技術的な評価に関すること。
16技術管理航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任技術管理航空灯火・電気技術官とする。
17先任技術管理航空灯火・電気技術官は、技術管理航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。
18技術管理施設運用管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
- 一航空保安用電気通信施設及び航空保安施設の用に供する機械施設の信頼性の管理に関すること。
- 二航空保安用電気通信施設及び航空保安施設の用に供する機械施設の設置及び管理に関する技術的な評価に関すること。
19技術管理施設運用管理官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任技術管理施設運用管理官とする。
20先任技術管理施設運用管理官は、技術管理施設運用管理官の所掌に属する事務を管理する。
21性能評価センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一航空交通管制に用いる電気通信回線の性能の監視及び分析並びにこれらに基づく評価に関すること。
- 二人工衛星を利用した航空保安無線施設に関する工事、運用及び保守に関すること。
- 三航空通信施設(人工衛星を利用したもの又はデータリンク通信に係るものに限る。第二十五項において同じ。)に関する工事及び保守に関すること。
- 四性能評価センターの所掌事務を遂行するために使用する建築施設及び機械施設に関する工事及び保守に関すること。
- 五性能評価センターの所掌事務を遂行するために使用する電気施設(第二号及び第三号の施設を除く。第三十一項において同じ。)に関する工事、運用及び保守に関すること。
22性能評価センターは、常陸太田市に置く。
23性能評価センターに、所長、準天頂衛星連携調整官一人、性能評価航空管制技術官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官を置く。
24準天頂衛星連携調整官は、準天頂衛星を利用した航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関する事務のうち、関係行政機関その他の関係者と連携して実施するものについての調整に関する事務をつかさどる。
25性能評価航空管制技術官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
- 一航空交通管制に用いる電気通信回線の性能の監視及び分析並びにこれらに基づく評価に関すること。
- 二人工衛星を利用した航空保安無線施設に関する工事、運用及び保守に関すること(準天頂衛星連携調整官の所掌に属するものを除く。)。
- 三航空通信施設に関する工事及び保守に関すること。
26性能評価航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任性能評価航空管制技術官とする。
27先任性能評価航空管制技術官は、性能評価航空管制技術官の所掌に属する事務を管理する。
28第二十六項に規定するもののほか、性能評価航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席性能評価航空管制技術官とする。
29次席性能評価航空管制技術官は、性能評価航空管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任性能評価航空管制技術官を補佐する。
30施設運用管理官は、命を受けて、性能評価センターの所掌事務を遂行するために使用する建築施設及び機械施設に関する工事及び保守に関する事務を分掌する。
31航空灯火・電気技術官は、命を受けて、性能評価センターの所掌事務を遂行するために使用する電気施設に関する工事、運用及び保守に関する事務を分掌する。
32施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任施設運用管理官とする。
33先任施設運用管理官は、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。