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国土交通省組織規則 第百三十二条 (アイヌ政策調整官及び開発専門官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(アイヌ政策調整官及び開発専門官)

第百三十二条

北海道局に、アイヌ政策調整官一人及び開発専門官二十二人を置く。

2アイヌ政策調整官は、命を受けて、北海道局の所掌事務に関するアイヌ施策(アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第二条第二項に規定するアイヌ施策をいう。次条第二項において同じ。)に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に当たる。

3開発専門官は、命を受けて、北海道局の所掌事務に係る専門的事項に関する事務に従事する。

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