(アイヌ政策室並びに調査官及び企画官)
第百三十三条
総務課に、アイヌ政策室並びに調査官及び企画官それぞれ一人を置く。
2アイヌ政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、アイヌ施策に係るものに関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 二北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、アイヌ施策に係るものに関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 三北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関する事務のうち、アイヌ施策に係るものに関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 四アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。
3アイヌ政策室に、室長を置く。
4調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項について調査し、並びに企画し、及び立案する事務をつかさどる。
5企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。