(企画官及び経理指導官)
第百三十四条
予算課に、企画官及び経理指導官それぞれ一人を置く。
2企画官は、命を受けて、予算課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
3経理指導官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一北海道局の所掌に係る経費及び収入の決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 二北海道開発局の事務(北海道開発局の行う工事、工事の設計及び工事管理並びに工事に関する調査に係る入札及び契約に関する事務並びに北海道開発局の運営に要する経費(予算に係るものを除く。)に関する事務に限る。)の運営の指導及び改善に関すること。