(事業計画調整官) 第百三十五条 地政課に、事業計画調整官一人を置く。2事業計画調整官は、命を受けて、地政課の所掌事務に関する特定の重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第百三十五条を開く ↗