(企画官) 第百三十六条 水政課に、企画官一人を置く。2企画官は、命を受けて、水政課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。 e-Gov法令検索で第百三十六条を開く ↗