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国土交通省組織規則 第九十六条 (危機管理室、安全監理室及び船舶安全基準室並びに自動運航戦略官、首席運航労務監理官、次席運航労務監理官及び油濁保障対策官の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(危機管理室、安全監理室及び船舶安全基準室並びに自動運航戦略官、首席運航労務監理官、次席運航労務監理官及び油濁保障対策官の所掌事務)

第九十六条

安全政策課に危機管理室、安全監理室及び船舶安全基準室並びに自動運航戦略官及び首席運航労務監理官それぞれ一人、次席運航労務監理官二人並びに油濁保障対策官一人を置く。

2危機管理室は、海事局の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

3危機管理室に、室長を置く。

4安全監理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 水上運送事業に係る輸送の安全の確保に関すること。
  2. 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。
  3. 船員労務官の行う事務の監察に関すること。
  4. 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。

5安全監理室に、室長を置く。

6船舶安全基準室は、次に掲げる事務(自動運航戦略官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 船舶の施設に関する船舶の安全に関する基準の設定に関すること。
  2. 船舶の安全に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
  3. 船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する制度に関する企画及び立案に関すること。
  4. 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること(船員政策課及び海技課の所掌に属するものを除く。)。

7船舶安全基準室に、室長を置く。

8自動運航戦略官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 自動運航船(その運航を遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により行うことができる船舶をいう。以下この項において同じ。)の航行の安全の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 自動運航船の施設に関する船舶の安全に関する基準の設定に関すること。
  3. 自動運航船の安全に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
  4. 自動運航船に係る国際協定並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること。

9首席運航労務監理官は、命を受けて、次に掲げる事務を行い、及び当該事務を統括する。

  1. 旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。
  2. 船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。
  3. 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。

10次席運航労務監理官は、首席運航労務監理官を助け、首席運航労務監理官の所掌に属する事務を整理する。

11油濁保障対策官は、タンカー油濁損害、一般船舶等油濁損害及び難破物除去損害の賠償を保障する制度に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整、国際協定並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

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