(環境渉外室及び技術企画室並びに海洋開発企画調整官、環境政策推進官、脱炭素化推進官、シップ・リサイクル対策調整官及び内航海運技術革新推進官)
第九十七条
海洋・環境政策課に、環境渉外室及び技術企画室並びに海洋開発企画調整官、環境政策推進官、脱炭素化推進官、シップ・リサイクル対策調整官及び内航海運技術革新推進官それぞれ一人を置く。
2環境渉外室は、海洋・環境政策課の所掌に係る環境の保全に関する国際協定並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務(技術企画室並びに海洋開発企画調整官及びシップ・リサイクル対策調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3環境渉外室に、室長を置く。
4技術企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一海事局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること(脱炭素化推進官及び内航海運技術革新推進官の所掌に属するものを除く。)。
- 二船舶に関する原子力の利用に関すること。
5技術企画室に、室長を置く。
6海洋開発企画調整官は、命を受けて、海事局の所掌事務に関する海洋の開発及び利用に関する総合的な政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
7環境政策推進官は、命を受けて、海事局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な政策に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(環境渉外室並びに脱炭素化推進官及びシップ・リサイクル対策調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
8脱炭素化推進官は、命を受けて、船舶の航行に係る温室効果ガスの排出の量の削減等に関する総合的な政策に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(環境渉外室及び内航海運技術革新推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
9シップ・リサイクル対策調整官は、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保に係る環境の保全に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
10内航海運技術革新推進官は、内航海運に関する技術革新の推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。