(労働環境対策室及び雇用対策室並びに国際業務調整官、労働環境技術活用推進官及び産業保健企画官)
第九十八条
船員政策課に、労働環境対策室及び雇用対策室並びに国際業務調整官、労働環境技術活用推進官及び産業保健企画官それぞれ一人を置く。
2労働環境対策室は、次に掲げる事務(国際業務調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船員手帳に関すること(安全政策課、労働環境技術活用推進官及び産業保健企画官の所掌に属するものを除く。)。
- 二船員災害防止協会の行う業務に関すること。
3労働環境対策室に、室長を置く。
4雇用対策室は、船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関する事務(国際業務調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5雇用対策室に、室長を置く。
6国際業務調整官は、船員政策課の所掌に係る国際協定並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
7労働環境技術活用推進官は、新技術を利用した船員の労働環境の改善に関する事務をつかさどる。
8産業保健企画官は、命を受けて、船員の健康の保持増進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。