条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省組織規則 第九十九条 (海運渉外室並びに企画調整官、国際海上輸送企画官、外航海運事業調整官及び海賊対策調整官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(海運渉外室並びに企画調整官、国際海上輸送企画官、外航海運事業調整官及び海賊対策調整官)

第九十九条

外航課に、海運渉外室並びに企画調整官、国際海上輸送企画官、外航海運事業調整官及び海賊対策調整官それぞれ一人を置く。

2海運渉外室は、海運に関する国際協定及び外航に関する外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

3海運渉外室に、室長を置く。

4企画調整官は、命を受けて、外航課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(海運渉外室並びに国際海上輸送企画官、外航海運事業調整官及び海賊対策調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5国際海上輸送企画官は、命を受けて、国際海上輸送の発達、改善及び調整に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務(外航海運事業調整官及び海賊対策調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

6外航海運事業調整官は、外航に係る船舶運航事業の経営の改善及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

7海賊対策調整官は、外航課の所掌に係る海賊行為(海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第二条に規定する海賊行為及び海洋法に関する国際連合条約第百一条に規定する海賊行為(船舶に対するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)への対処に関する船舶運航事業者、関係行政機関その他の関係者との連絡調整その他の海賊行為による被害の防止に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省組織規則第九十九条(海運渉外室並びに企画調整官、国際海上輸送企画官、外航海運事業調整官及び海賊対策調整官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十八条(労働環境対策室及び雇用対策室並びに国際業務調整官、労働環境技術活用推進官及び産業保健企画官) 国土交通省組織規則 目次 第百条(旅客航路活性化推進室並びに企画調整官、離島航路経営改善対策官及び内航海運効率化対策官) →