(旅客航路活性化推進室並びに企画調整官、離島航路経営改善対策官及び内航海運効率化対策官)
第百条
内航課に、旅客航路活性化推進室並びに企画調整官、離島航路経営改善対策官及び内航海運効率化対策官それぞれ一人を置く。
2旅客航路活性化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一船舶運航事業(旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送に関することに限る。)に関する業務の適正化に関する監督に関すること(外航課の所掌に属するものを除く。)。
- 二一般旅客定期航路事業者が行う共同経営に関する協定の認可に関すること。
- 三本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の施行に関すること(道路局及び船員政策課の所掌に属するものを除く。)。
3旅客航路活性化推進室に、室長を置く。
4企画調整官は、命を受けて、内航課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
5離島航路経営改善対策官は、離島航路事業者の経営の改善に関する企画及び立案並びに指導に関する事務をつかさどる。
6内航海運効率化対策官は、内航運送の効率化に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。