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国土交通省組織規則 第百一条 (国際業務室及び舟艇室並びに船舶産業基盤整備推進官、人材政策企画官、船舶産業技術活用推進官及び船舶流通推進官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(国際業務室及び舟艇室並びに船舶産業基盤整備推進官、人材政策企画官、船舶産業技術活用推進官及び船舶流通推進官)

第百一条

船舶産業課に、国際業務室及び舟艇室並びに船舶産業基盤整備推進官、人材政策企画官、船舶産業技術活用推進官及び船舶流通推進官それぞれ一人を置く。

2国際業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 造船に関する国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 外国における造船政策及び造船事情に関する調査及び資料の収集に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 造船に係る国際協力に関すること。

3国際業務室に、室長を置く。

4舟艇室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 舟艇の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する企画及び立案に関すること。
  2. 舟艇の製造及び修繕に関する技術に関する試験、研究及び開発並びにこれらの助成並びにその成果の普及に関すること。
  3. 前二号に掲げる事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。

5舟艇室に、室長を置く。

6船舶産業基盤整備推進官は、船舶、船舶用機関又は船舶用品の製造、改造、整備又は販売の事業を営む者の合併又は当該事業の協業の推進による産業基盤の整備に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

7人材政策企画官は、命を受けて、造船に関する事業における人材の確保及び育成に関する政策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

8船舶産業技術活用推進官は、船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する先端的な技術の活用の推進に関する企画及び立案に関する事務(海洋・環境政策課及び舟艇室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

9船舶流通推進官は、船舶の流通の増進に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(舟艇室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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