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国土交通省組織規則 第三条 (営繕技術専門官及び保全指導・監督官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(営繕技術専門官及び保全指導・監督官)

第三条

官庁営繕部に、営繕技術専門官十人以内及び保全指導・監督官四人以内を置く。

2営繕技術専門官は、命を受けて、官庁営繕部の所掌事務に関する技術に関する専門的事項に関する事務に当たる。

3保全指導・監督官は、命を受けて、次に掲げる事務に当たる。

  1. 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十三条第三項に規定する指導に関すること(官庁施設ストック高度化推進官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 営繕工事(官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律第十条第一項各号に掲げるものに限る。以下同じ。)及び地方公共団体その他国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第二条に規定する公共的団体(以下「地方公共団体等」という。)からの委託に基づく建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理をいう。以下同じ。)の施工の指揮監督に関すること。

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(総務調整官の職務の特例)

大臣官房総務課総務調整官は、第六条第三項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、国土交通省の所管に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人の監督に関する事務を分掌する。

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