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国土交通省組織規則 第二条 (上席監察官、監察官、調査官及び技術調査官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(上席監察官、監察官、調査官及び技術調査官)

第二条

大臣官房に、上席監察官一人及び監察官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内並びに調査官及び技術調査官それぞれ一人を置く。

2上席監察官は、命を受けて、国土交通省の行政の監察に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(海上保安庁並びに海事局及び航空局の所掌に属するものを除く。)に当たる。

3監察官は、国土交通省の行政の監察に関する事務(海上保安庁並びに海事局及び航空局並びに上席監察官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

4調査官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に関する重要事項についての調査及び調整に関する事務に当たる。

5技術調査官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての調査、調整及び指導に関する事務に当たる。

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(この本部令の効力)

この本部令は、その施行の日に、国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号)となるものとする。

(土木研究所組織規則等の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 土木研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第八号)
  2. 建築研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第九号)
  3. 交通安全公害研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第十号)
  4. 船舶技術研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第十一号)
  5. 港湾技術研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第十二号)
  6. 電子航法研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第十三号)
  7. 海技大学校組織規則(平成十三年国土交通省令第十五号)
  8. 航海訓練所組織規則(平成十三年国土交通省令第十六号)
  9. 海員学校組織規則(平成十三年国土交通省令第十七号)
  10. 航空大学校組織規則(平成十三年国土交通省令第十八号)
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