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奄美群島振興開発特別措置法 第三十二条 (再生可能エネルギー源の利用の促進等)

昭和二十九年法律第百八十九号法律
(再生可能エネルギー源の利用の促進等)

第三十二条

国及び地方公共団体は、奄美群島の自然的特性を踏まえ、奄美群島において再生可能エネルギー源を利用することが、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であることに鑑み、再生可能エネルギー源の利用を促進するために必要な施策の充実について適切な配慮をするものとする。

2国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間のエネルギーの利用に関する条件の格差に鑑み、奄美群島における住民の生活の利便性の向上及び産業の振興を図るため、奄美群島における石油製品の価格の低廉化に関する施策の推進について適切な配慮をするものとする。

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