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奄美群島振興開発特別措置法 第三十一条 (自然環境の保全及び再生)

昭和二十九年法律第百八十九号法律
(自然環境の保全及び再生)

第三十一条

国及び地方公共団体は、奄美群島における自然環境の保全及び再生に資するため、生態系の維持又は回復を図るための措置その他の必要な措置について適切な配慮をするものとする。

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