(自然環境の保全及び再生) 第三十一条 国及び地方公共団体は、奄美群島における自然環境の保全及び再生に資するため、生態系の維持又は回復を図るための措置その他の必要な措置について適切な配慮をするものとする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗