条文くん法令検索 AIに質問する

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令 第二条 (公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の経過措置)

令和三年政令第百三十三号政令
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の経過措置)

第二条

改正法附則第二条第一項の規定の適用がある場合における公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)第四条第二項及び第三項並びに第八条第二項及び第三項の規定の適用については、同令第四条第二項中「法第三条第二項」とあるのは「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第十四号。次項並びに第八条第二項及び第三項において「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する法第三条第二項」と、同条第三項及び同令第八条第三項中「法第四条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する法第四条第二項」と、同条第二項中「法第三条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する法第三条第二項」とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令第二条(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(学級編制の標準に関する経過措置として毎年度政令で定める学年) 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令 目次 第三条(義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の経過措置) →