(養護教諭等の数の算定)
第四条
法第八条第三号の政令で定めるところにより算定する数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
- 一
- 二医療機関が存しない離島地域(島の全部又は一部の地域で離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づく離島振興対策実施地域の指定に係るもの、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域内に存する島の地域及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の地域をいう。)で当該離島地域内に二学級以下の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の存するもの(以下この号において「小規模校所在離島地域」という。)の数に一を乗じて得た数(小規模校所在離島地域のみをその区域とする市町村が存する場合には、当該乗じて得た数から当該市町村の数に一を乗じて得た数を減ずるものとする。)
2都道府県又は市(指定都市を除く。)町村の設置する小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に係る前項各号に規定する学級の数は、法第三条第二項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。
3指定都市の設置する小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に係る第一項各号に規定する学級の数は、法第四条第二項の規定により指定都市の教育委員会が編制した学級の数とする。