第二条
主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第一条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。
2主務大臣は、前項の指定をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第一条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。
2主務大臣は、前項の指定をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
削除
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行前において、この法律による改正後の離島振興法(以下「新法」という。)第三条第一項から第三項までの規定の例により、離島振興対策実施地域の振興を図るための基本方針を定めるものとする。
2国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3第一項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において新法第三条第一項の規定により定められた離島振興基本方針とみなす。
主務大臣は、この法律の施行前において、この法律による改正後の離島振興法(以下「新法」という。)第三条第一項から第三項までの規定の例により、離島振興対策実施地域の振興を図るための基本方針を定めるものとする。
2主務大臣は、前項の基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3第一項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において新法第三条第一項の規定により定められた離島振興基本方針とみなす。
4第一項及び第二項における主務大臣は、新法第二十一条の三第二項の規定の例による。
主務大臣は、この法律の施行前において、この法律による改正後の離島振興法(以下「新法」という。)第三条第一項から第三項までの規定の例により、離島振興対策実施地域の振興を図るための基本方針を定めるものとする。
2主務大臣は、前項の基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3第一項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において新法第三条第一項の規定により定められた離島振興基本方針とみなす。
4第一項及び第二項における主務大臣は、新法第二十一条の三第二項の規定の例による。