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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第一条 (令第一条第二項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合)

昭和六十年建設省令第七号府省令
(令第一条第二項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合)

第一条

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号。以下「令」という。)第一条第二項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。

2第一条第二項に規定する一般国道の改築で特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二条第一項第十八号に規定する東日本大震災復興特別会計において経理される同法第二百二十二条第二項に規定する復興事業(以下単に「復興事業」という。)に該当するものに要する費用について令第一条第二項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる調整指数に応じ、同表の下欄に定める割合とする。

3前二項の規定において「調整指数」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める式により算定した数値(小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。)をいう。

  1. 当該一般国道の改築を行う地方公共団体が都府県である場合
  2. 当該一般国道の改築を行う地方公共団体が市町村である場合

4前項各号の式において「財政力指数」とは、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第二条第一項に規定する財政力指数をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

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