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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則
昭和六十年建設省令第七号
府省令
· 条文 15 件 ·
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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(令第一条第二項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合)
第二条
(令第一条第二項第三号の国土交通省令で定める要件)
第三条
(令第一条第三項の国土交通省令で定める基準)
第三条の二
(令第一条第三項第三号イ及び第二条第二項第三号イの国土交通省令で定める改築)
第三条の三
(令第一条第三項第三号ロ及び第二条第二項第三号ロの国土交通省令で定める改築)
第三条の四
(令第一条第三項第三号ハ及び第二条第二項第三号ハの国土交通省令で定める改築)
第四条
(令第一条第三項第四号及び第五項第三号並びに第二条第二項第四号の国土交通省令で定める施設又は工作物)
第五条
(電線共同溝への電線の敷設工事に係る貸付申請の手続)
第六条
(自動運行補助施設等の設置工事に係る貸付申請の手続)
第七条
(特定連絡道路工事施行者になろうとする者の申請の手続)
第八条
(特定連絡道路工事施行者の決定の通知)
第九条
(特定連絡道路に関する工事に係る貸付申請の手続)
第十条
(高速道路利便増進事業に関する計画に定める事項)
第十一条
(法第七条第十項第一号の国土交通省令で定める部分)
第十二条
(法第八条第二項の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項等)