(令第一条第三項の国土交通省令で定める基準) 第三条 令第一条第三項の国土交通省令で定める基準は、都府県等にあっては、地方交付税法第十条第一項の規定による普通交付税の交付を受けていないこととする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗