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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第二条 (令第一条第二項第三号の国土交通省令で定める要件)

昭和六十年建設省令第七号府省令
(令第一条第二項第三号の国土交通省令で定める要件)

第二条

第一条第二項第三号の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 一定の地域において一体として行われるものであること。
  2. 重点的、効果的かつ効率的に行われるものであること。
  3. 離島振興対策実施地域若しくは奄美群島区域内において行われるもの又は復興事業に該当するもの以外のものにあっては、次の要件を満たすものであること。
    1. 一般国道の改築にあっては、道路の構造、交通の状況等を勘案して地域における道路の交通の安全の確保とその円滑化を図るとともに、生活環境の改善に資するため特に必要と認められるものであること。
    2. 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第一項の規定による普通交付税の交付を受けていない都府県等(都府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市をいう。次条において同じ。)により行われるもの以外のものであること。

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(経過措置)
附則

この省令による改正後の規定は、平成二十九年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十九年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十八年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十九年度以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十九年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

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