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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第三条の二 (令第一条第三項第三号イ及び第二条第二項第三号イの国土交通省令で定める改築)

昭和六十年建設省令第七号府省令
(令第一条第三項第三号イ及び第二条第二項第三号イの国土交通省令で定める改築)

第三条の二

第一条第三項第三号イ及び第二条第二項第三号イの国土交通省令で定める改築は、踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第四条第一項に規定する地方踏切道改良計画に従って行われる道路の高架移設、車道又は歩道の拡幅その他の改築とする。

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