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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第三条の三 (令第一条第三項第三号ロ及び第二条第二項第三号ロの国土交通省令で定める改築)

昭和六十年建設省令第七号府省令
(令第一条第三項第三号ロ及び第二条第二項第三号ロの国土交通省令で定める改築)

第三条の三

第一条第三項第三号ロ及び第二条第二項第三号ロの国土交通省令で定める改築は、次に掲げるものとする。

  1. 歩道、自転車道又は自転車歩行者道の設置又は拡幅その他の道路の幅員の変更
  2. 自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置
  3. 舗装の着色(歩行者と車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第八号に規定する車両をいう。)とを分離して通行させるための道路の着色をいう。)
  4. 交差点又はその付近における突角の切取り
  5. 柵、街灯、道路標識、道路情報管理施設、自動車駐車場その他の道路の附属物の設置
  6. その他道路の構造、車両及び歩行者の通行並びに沿道の土地利用の状況その他の事情を勘案して、当該道路における交通事故の防止を図るため特に重点的に行う必要があると認められる改築

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