(令第一条第三項第三号ハ及び第二条第二項第三号ハの国土交通省令で定める改築)
第三条の四
令第一条第三項第三号ハ及び第二条第二項第三号ハの国土交通省令で定める改築は、無電柱化の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十二号)第八条第一項又は第二項の都道府県無電柱化推進計画又は市町村無電柱化推進計画に基づいて行われるものとする。
令第一条第三項第三号ハ及び第二条第二項第三号ハの国土交通省令で定める改築は、無電柱化の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十二号)第八条第一項又は第二項の都道府県無電柱化推進計画又は市町村無電柱化推進計画に基づいて行われるものとする。