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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第四条 (令第一条第三項第四号及び第五項第三号並びに第二条第二項第四号の国土交通省令で定める施設又は工作物)

昭和六十年建設省令第七号府省令
(令第一条第三項第四号及び第五項第三号並びに第二条第二項第四号の国土交通省令で定める施設又は工作物)

第四条

第一条第三項第四号及び第五項第三号並びに第二条第二項第四号の国土交通省令で定める施設又は工作物は、損傷、腐食その他の劣化により道路の構造に支障を及ぼすおそれが特に大きいと認められる橋、トンネル、法面、横断歩道橋、防護施設、道路を横断して設ける道路標識その他これらに類するものとする。

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