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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第五条 (電線共同溝への電線の敷設工事に係る貸付申請の手続)

昭和六十年建設省令第七号府省令
(電線共同溝への電線の敷設工事に係る貸付申請の手続)

第五条

都道府県又は市町村は、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号。以下「法」という。)第四条第一項の規定による国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定により指定された道路の区域又は同法第四十八条の二十第一項若しくは第三項の規定により指定された歩行者利便増進道路の区域において建設される電線共同溝への電線の敷設工事(これに附帯する工事を含む。次号及び第三号において単に「敷設工事」という。)に係る都道府県又は市町村の当該年度における貸付けの金額及びその時期
  2. 都道府県又は市町村の貸付けを受ける電線共同溝の占用予定者の当該年度における敷設工事に関する工事実施計画の明細
  3. 都道府県又は市町村の貸付けを受ける電線共同溝の占用予定者の当該年度における敷設工事に関する資金計画の明細
  4. 都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件

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