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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第六条 (自動運行補助施設等の設置工事に係る貸付申請の手続)

昭和六十年建設省令第七号府省令
(自動運行補助施設等の設置工事に係る貸付申請の手続)

第六条

都道府県又は市町村は、法第五条第一項の規定による国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を受けて行われる自動運行補助施設等の設置工事(次号及び第三号において単に「設置工事」という。)に係る都道府県又は市町村の当該年度における貸付けの金額及びその時期
  2. 都道府県又は市町村の貸付けを受ける自動運行補助施設等設置者(令第五条第二項第二号に規定する自動運行補助施設等設置者をいう。次号において同じ。)の当該年度における設置工事に関する工事実施計画の明細
  3. 都道府県又は市町村の貸付けを受ける自動運行補助施設等設置者の当該年度における設置工事に関する資金計画の明細
  4. 都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件

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