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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 第五条 (自動運行補助施設等の設置工事に係る資金の貸付け)

昭和三十三年法律第三十四号法律
(自動運行補助施設等の設置工事に係る資金の貸付け)

第五条

国は、都道府県又は市町村が道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を受けて自動運行補助施設等を設置しようとする者に対し自動運行補助施設等の設置工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政令で定める基準に適合しているときは、当該貸付けに必要な資金の一部を無利子で当該都道府県又は市町村に貸し付けることができる。

2前項に規定する国の貸付金及び同項の規定による国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する償還方法その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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