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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 第六条 (特定連絡道路に関する工事に係る資金の貸付け)

昭和三十三年法律第三十四号法律
(特定連絡道路に関する工事に係る資金の貸付け)

第六条

国は、都道府県又は市町村が特定連絡道路工事施行者(道路法第二十四条の規定により特定連絡道路の道路管理者の承認を受けて当該特定連絡道路に関する工事を行おうとする者であつて国土交通大臣が政令で定める要件に適合すると認めるものをいう。)に対し当該工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が第三項の政令で定める基準に適合しているときは、当該貸付けに必要な資金の一部を無利子で当該都道府県又は市町村に貸し付けることができる。

2前項の「特定連絡道路」とは、道路法第四十八条の十七第一項の規定により指定された重要物流道路(高速自動車国道又は自動車専用道路であるものに限る。)と商業施設、レクリエーション施設その他の施設でその利用者のうち相当数の者が当該重要物流道路を通行するものとを連絡する道路(他の道路と平面で交差するものを除く。)であつて、当該重要物流道路と他の連絡道路(当該重要物流道路と当該施設とを連絡する道路をいう。)が連結する部分における交通の混雑を緩和するために整備されるものをいう。

3第一項の規定による国の貸付金及び当該貸付金に係る同項の規定による都道府県又は市町村の貸付金に関する償還方法その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。

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(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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