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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第九条 (特定連絡道路に関する工事に係る貸付申請の手続)

昭和六十年建設省令第七号府省令
(特定連絡道路に関する工事に係る貸付申請の手続)

第九条

都道府県又は市町村は、法第六条第一項の規定による国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 特定連絡道路に関する工事に係る都道府県又は市町村の当該年度における貸付けの金額及びその時期
  2. 都道府県又は市町村の貸付けを受ける特定連絡道路工事施行者の当該年度における特定連絡道路に関する工事に関する工事実施計画の明細
  3. 都道府県又は市町村の貸付けを受ける特定連絡道路工事施行者の当該年度における特定連絡道路に関する工事に関する資金計画の明細
  4. 都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件

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