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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第八条 (特定連絡道路工事施行者の決定の通知)

昭和六十年建設省令第七号府省令
(特定連絡道路工事施行者の決定の通知)

第八条

国土交通大臣は、前条第一項の規定による申請をした者が令第六条の要件に適合すると認めるときは、当該申請をした者並びに関係都道府県及び市町村に対し、その旨を通知するものとする。

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