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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第七条 (特定連絡道路工事施行者になろうとする者の申請の手続)

昭和六十年建設省令第七号府省令
(特定連絡道路工事施行者になろうとする者の申請の手続)

第七条

特定連絡道路工事施行者になろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

  1. 次に掲げる事項を記載した特定連絡道路に関する工事に関する工事実施計画
    1. 特定連絡道路に関する工事の設計の概要
    2. 特定連絡道路に関する工事に要する費用の総額及びその内訳
    3. 特定連絡道路に関する工事の工程表
  2. 次に掲げる事項を記載した特定連絡道路に関する工事に関する資金計画
    1. 資金の調達方法
    2. 資金の使途
  3. 特定連絡道路に関する工事に関する収支計画
  4. 特定連絡道路に関する工事を適確に行うに足りる能力があることを説明した書類

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 役員又は社員の履歴書
    3. 株式会社にあっては、発行済株式の総数の五パーセント以上の株式を所有する株主の名簿
    4. 最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
    5. 組織を明らかにする書類
    6. 第六条第一項の承認を受けたことを証する書類
  2. 法人を設立しようとする者にあっては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為の謄本
    2. 発起人、社員又は設立者の履歴書
    3. 株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類
    4. 組織を明らかにする書類
    5. 第六条第一項の承認を受けたことを証する書類
  3. その他参考となるべき事項を記載した書類

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