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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第六条 (特定連絡道路工事施行者の要件)

昭和三十四年政令第十七号政令
(特定連絡道路工事施行者の要件)

第六条

第六条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 特定連絡道路に関する工事に関し、道路の構造及び交通の状況その他当該特定連絡道路及び周辺の状況に照らして適切な工事実施計画を有する者であること。
  2. 前号の工事実施計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。
  3. 特定連絡道路に関する工事を適確に行う能力を有する者であること。

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