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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第十条 (高速道路利便増進事業に関する計画に定める事項)

昭和六十年建設省令第七号府省令
(高速道路利便増進事業に関する計画に定める事項)

第十条

第七条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第七条第二項第一号の高速道路利便増進事業の実施体制に関する事項
  2. 計画の実施のため必要となる独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十三条第一項に規定する協定の変更に関する事項

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