(高速道路利便増進事業に関する計画に定める事項) 第十条 法第七条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第七条第二項第一号の高速道路利便増進事業の実施体制に関する事項二計画の実施のため必要となる独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十三条第一項に規定する協定の変更に関する事項 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗