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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第十一条 (法第七条第十項第一号の国土交通省令で定める部分)

昭和六十年建設省令第七号府省令
(法第七条第十項第一号の国土交通省令で定める部分)

第十一条

第七条第十項第一号の国土交通省令で定める部分は、専らETC通行車(道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第十三条第二項第三号イに規定するETC通行車をいう。)の通行の用に供することを目的とする高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。)の部分とする。

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