条文くん法令検索 AIに質問する

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第十二条 (法第八条第二項の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項等)

昭和六十年建設省令第七号府省令
(法第八条第二項の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項等)

第十二条

第八条第二項の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第八条第二項の振替機構債券等に係る債務を法第七条第一項に規定する承継日において一般会計において承継する旨
  2. 第八条第二項の振替機構債券等について同条第七項の規定により申請をすることができない期間並びに同項の規定により制限される同項及び令第八条に規定する申請の内容

2第八条第二項の振替機構債券等に係る機構債務の承継のために必要なものとして国土交通省令で定める事項は、同条第八項第三号から第五号までに掲げる事項とする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第十二条(法第八条第二項の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(法第七条第十項第一号の国土交通省令で定める部分) 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 目次