(法第八条第二項の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項等)
第十二条
法第八条第二項の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二
2法第八条第二項の振替機構債券等に係る機構債務の承継のために必要なものとして国土交通省令で定める事項は、同条第八項第三号から第五号までに掲げる事項とする。
法第八条第二項の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2法第八条第二項の振替機構債券等に係る機構債務の承継のために必要なものとして国土交通省令で定める事項は、同条第八項第三号から第五号までに掲げる事項とする。