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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第十三条 (協定)

平成十六年法律第百号法律
(協定)

第十三条

機構は、前条第一項の業務を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、会社と、全国路線網、地域路線網又は一の路線に属する高速道路(当該高速道路について二以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあっては、それぞれの会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う高速道路の各部分。以下この項において同じ。)ごとに、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下「協定」という。)を締結しなければならない。

  1. 協定の対象となる高速道路の路線名
  2. 会社が行う管理のうち、新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事(橋、トンネルその他の高速道路を構成する施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により高速道路の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものに係る当該施設若しくは工作物の更新に係る工事又はこれと同等の効果を有すると認められる工事をいう。以下同じ。)を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が会社からその費用に係る債務を引き受けるものに限る。)の内容
  3. 先行特定更新等工事(特定更新等工事のうち、令和四十七年九月三十日においても当該高速道路の構造が通常有すべき安全性を有していることとなることを確保するために必要と認められるものをいう。以下同じ。)の内容
  4. 後行特定更新等工事(特定更新等工事のうち、当該高速道路に係る道路資産の貸付期間の満了の日においてもその構造が通常有すべき安全性を有していることとなることを確保するために必要と認められるものをいう。以下同じ。)の内容
  5. 前三号に規定する工事に要する費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額
  6. 災害復旧に要するものと見込まれる費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額
  7. 機構が会社に対して行う前条第一項第四号、第六号、第七号及び第八号(災害復旧に係る部分を除く。)の無利子貸付けの貸付計画
  8. 機構が会社に貸し付ける道路資産の内容並びにその貸付料の額及び貸付期間
  9. 会社が当該高速道路を供用することにより徴収する料金の額及びその徴収期間
  10. その他国土交通省令で定める事項

2前項に規定する全国路線網に属する高速道路とは、高速自動車国道(高速自動車国道と交通上密接な関連を有する高速自動車国道以外の高速道路であって、前条第一項の業務を高速自動車国道と一体として行う必要があるものとして国土交通大臣の認可を受けて機構が指定したものを含む。)をいう。

3第一項に規定する地域路線網に属する高速道路とは、交通上密接な関連を有する二以上の高速道路(前項に規定するものを除く。)であって、前条第一項の業務を一体として行う必要があるものとして国土交通大臣の認可を受けて機構が指定したものをいう。

4第一項第八号の貸付期間の満了の日は、同項第九号の徴収期間の満了の日と同一でなければならない。

5第一項第八号の貸付期間は、当該協定を締結する日(次項の規定により当該協定の変更をするときは、当該変更をする日)から起算して五十年以内でなければならない。

6機構は、おおむね五年ごとに、前条第一項の業務の実施状況を勘案し、協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、会社に対し、その変更を申し出ることができる。大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要があると認めるときも、同様とする。

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