(貸付料と併せて機構の業務に要する費用等を償う収入)
第二十四条
令第三条第九号の国土交通省令で定める収入は、次に掲げる収入とする。
- 一高速道路勘定に属する資産の処分による収入
- 二法第十三条第一項第九号に規定する徴収期間を通じた同号に規定する料金の額の合計額を減少させることによる当該高速道路の通行者及び利用者の負担の軽減を図るために国が機構に交付する補助金
- 三道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)附則第五項第二号から第四号までに掲げる事業に要する費用を負担するため当該事業を実施する者により支払われる負担金に係る収入