(業務実施計画に係る認可の申請の添付書類) 第二十三条 法第十四条第三項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一貸付料及び貸付期間算出の基礎を記載した書類二推定交通量及びその算出の基礎を記載した書類 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗