条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令 第二十二条 (業務実施計画に定める事項)

平成十七年国土交通省令第六十四号府省令
(業務実施計画に定める事項)

第二十二条

第十四条第一項第十号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 会社による高速道路の管理の適正な水準の確保に関し必要な事項
  2. 会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長するための機構の助成に関し必要な事項その他必要な事項

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第二十二条(業務実施計画に定める事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(協定に定める事項) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令 目次 第二十三条(業務実施計画に係る認可の申請の添付書類) →