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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令 第二十一条 (協定に定める事項)

平成十七年国土交通省令第六十四号府省令
(協定に定める事項)

第二十一条

第十三条第一項第十号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 会社による高速道路の管理の適正な水準の確保に関し必要な事項
  2. 会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長するための機構の助成に関し必要な事項
  3. 協定の変更その他必要な事項

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