(協定に定める事項) 第二十一条 法第十三条第一項第十号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一会社による高速道路の管理の適正な水準の確保に関し必要な事項二会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長するための機構の助成に関し必要な事項三協定の変更その他必要な事項 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗