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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令 第二十条の二 (特定更新等工事の対象となる施設又は工作物)

平成十七年国土交通省令第六十四号府省令
(特定更新等工事の対象となる施設又は工作物)

第二十条の二

第十三条第一項第二号の国土交通省令で定める施設又は工作物は、橋、トンネル、高架の道路、土工及び防護施設とする。

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